議員の居住実態の有無をどう判断するか。被選挙権を有しなければその職を失う。
こんばんは。
以前もブログで報告しました「資格審査特別委員会」が本日開かれました。
藤原尚議員の北杜市における居住実態の有無(被選挙権の有無)について調査・決定するための委員会です。
以前のブログ→被選挙権の有無の確認を求める「資格決定要求書」が出されました
本日は指摘を受けて藤原尚議員から提出された答弁書の読み上げが主となりました。
結論から申し上げると、「居住実態がある」ことは私には“全く”分かりませんでした。
しつこいですが今回のポイントは「居住実態の有無」な訳ですが提出された書類は、
・住民票
・北杜市議会当選証書
・市民税の支払い証明
・上下水道料金の支払い証明(使用量が0〜20㎥だと発生する最低料金→資料はこちら)
・回覧板名簿
でした。
これら資料からは、
・住民票→居住実態がなくても出せる
・北杜市議会当選証書→市選挙管理委員会によると居住実態の調査はしないと言った類の答弁
・市民税→居住実態が無くても住民票があれば発生。
・水道料金→使用量が0㎥でも発生する料金では証明にならない。
・回覧板名簿→これで市民の皆様へ居住実態を証明するには無理がないか…
と言えるのではないでしょうか。
次の特別委員会日程は、5月29日14時〜となります。
本日も傍聴席は満席に見えました。メディアも3社でしょうか、来ていました。
そんなことには絶対にならないと委員会メンバーの皆さんを信じていますが、居住実態のあることが証明されないまま、市民に説明ができない採決とならないよう、引き続き注目して頂くようお願い致します。
池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)