年間水道使用量3㎥(うち8ヶ月は0㎥)で「居住実態あり」とどう市民にご納得いただくか…

5月29日、藤原尚議員の居住実態を調べる資格審査特別委員会が開催されました。
正式な内容は議事録となりますが、通常2〜3ヶ月を要すため、少しでも早く市民の皆様に情報共有することが大切な内容と考え、今回もご報告します。(ご報告が遅れ申し訳ありません)

ちなみに委員会提出物や発言内容は全て公開情報ですが、個人情報も含まれるため、市民のご判断に必要と感じる最低限の情報となるようお伝えします。

(省略できない重要な内容が多かったため長文です。ご容赦ください。)

まずこの委員会ですが、分かりやすい表現にトライすると、“市議会議員はその自治体に住んでいる必要がありますが、北杜市ではなくお隣の韮崎市に住んでいるのでは?と言う多くの市民の声があり、調べるために設置された場”と言えるでしょうか。

ちなみに2つのご自宅間をグーグルマップで調べると、韮崎市はお隣ではありますが25kmほどの距離のようです。


これまでの関連ブログ
被選挙権の有無の確認を求める「資格決定要求書」が出されました
議員の居住実態の有無をどう判断するか。被選挙権を有しなければその職を失う。
議員資格を審査する「資格審査特別委員会」の採決行動が示すであろう北杜市議会議員の本質

まず初めに資格決定要求書を提出した(調査を要求した)岡野議員への質疑があったのですが、心構えに対するような質問でしたので省略しますが、最後に岡野議員の委員会冒頭の発言メモを書いておきます。

 

次に藤原議員への質疑ですが、その前に最初に驚かされたのは、藤原議員が「資格決定審査法に基づく・・・」と存在しない法律を根拠として明記した答弁書を作成・提出していた、ということです。参照する法律を間違えたならともかく(それすらも理解に苦しむミスですが)、存在しない法律を根拠にしていた、というのはありえない重大なミスです。ご自身の証言や提出証拠の信ぴょう性に関わりかねません。ただでさえ前回の委員会で答弁書を読み上げた際、数字の間違えや読み間違えが多かったので、当然のことながら、しっかりと確認し(そもそも根拠とした法律が存在しないわけですから)、再提出を求められるのが当然だな、と傍聴してました。同様に考える委員さんたちもおり主張されましたが、普段藤原議員と採決行動が同じ委員さんたちのご主張が通り「訂正」だけとなりました。開始早々大丈夫か?と心許ないスタートとなりました。

まず藤原議員からは追加証拠として、地域出席行事等が記載されている一覧が提出されました

作成努力を否定するものではありませんが、韮崎に住んでいても出席できるわけで、以前提出された書類同様、残念ながら市民を説得できる証拠能力は全くないと言わざるをえない内容でした。

そういったこともあってか、この資料に対する質疑はほぼ無かったように記憶しています。

そして当然の要求として、公共料金・使用量(電気、水道、ガス、電話、NHK受信料+石油ストーブを使用とのことだったので灯油代も)の提示要望がでました。

最初の段階で自主的な提示がなかったので、次回に持ち越しかと思ったら、電気、水道、ガスはお手元にお持ちで、なぜこの日最初から提出しなかったのか不可解に感じたのと同時に、その中身には大変驚かされました
電気使用量の不可解さもさることながら(一番低い月で使用量3kWh…)、
上下水道使用量は、1年間で3㎥… 12ヶ月のうち0㎥の月が8ヶ月…
LPガスは月々のデータはなく、約1年半の合計で、11㎥…
、と…
当然ガス使用量も月々のデータの提示を待って、引き続きさらなる分析をするのは必須ですが、

こういった異常な数字となっている理由は(これも議事録が正式になりますが私のメモでは)、
「節約していたから」とのこと。
食事やお風呂などは韮崎にわざわざ行かれているそうです。
そして寝るために北杜市に帰ってきている、とのこと。
本日の説明によると、生活の本拠と主張されている北杜市のご自宅では、

1年間のうち、かなりの期間トイレを使わなかった、

1年間のうち、かなりの期間顔も洗わなかった、当然洗濯もしなかった、

と見えてしまい、生活実態あり、と認定することによる市民の理解が得られる自信を私は1mmも得られませんでした。

そして節約のため、とのことですが…
グーグルマップで増富のご自宅と韮崎のご自宅の距離を調べると往復約50kmのようです。
ざっくりシミュレーションしてみると、

燃費10km/Lのお車として、

ガソリンが150円/Lとすると1日往復750円となり、

毎日の往復で一月22,500円の移動費用となります。

節約したい方の行動として納得感ありますでしょうか…

北杜市の場合、活動資金が限られるので“節約”は一定程度理解できますが、

議員活動のためにはいくら時間があっても足りない中で、貴重な時間を使って節約するわりには…と感じる方が多いのでは?と感じています。


さらに市ホームページで公開されている議員名簿の電話番号が不通なため、議会事務局からのファックスはどこで受け取っていたか?との問いには、生活の本拠ではない韮崎の自宅で受け取っていた、と証言されました。

ファックスを受信したらご家族から連絡が入るようにしていたそうです。

急を要す場合は韮崎へ取りに行っていた、とのこと。

んー…、というのが多くの声ではないでしょうか。

急を要すのであれば、なぜ増富と韮崎のご自宅の中間あたりにある市役所内議員控室にファックス原本を取りに行かなかったのでしょうか…。各議員の机に全てのファックス原本が配布されています。

このようなご説明をされると、事実確認のためにご家族にも委員会へご出席いただき証言をお願いせざるを得なくなります(当然避けたいのが大前提です)。
ちなみに使用してない電話番号を載せていたのは、藤原議員を良く思わない人もいるための防御、だそうです(驚愕)… 
(この後に“戸別訪問”という単語が聞き取れたのですが、これは議事録を待ちたいと思います)


車庫証明の提出を求める意見も出ました。生活の本拠にて証明されているべきものだからです。
藤原議員の答弁では、お車は自分名義ではない、とのことでしたので、それを証明してもらうために、車検証、車庫証明の提出が求められました。しかしながら、私には非常に不可解に映ったのですが(傍聴にいらしていた皆さまも見聞きされた通りですが)、一部の委員さんたちが個人情報だから不適切といった主張をされ、提示要求が認められませんでした

このままでは藤原議員名義ではないことが証明されず、逆に懐疑的な方に見方が強まる結果になったのではないかと心配です。


最後に。
できるならば、「居住実態あり」と全議員が認定したいはず、と思います。
しかし今回出された資料と説明では、そうは認定しきれない、というのが正直なところではないでしょうか。
当件に限らず各議員の採決行動は全て公開されます(技術的には非公開も可能ですが、当ケースではさすがに道義的に無理でしょう)。

自分の採決行動について、市民の目、子どもたちの目をまっすぐに見て説明できるよう、居住実態を示す資料の提示と、疑う余地のない明瞭な説明がいただけるよう、引き続き議論してまいります。

次回日程が決まりましたら、また情報共有いたします。

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)

〜〜〜以下、岡野議員が委員会冒頭で説明されていた内容です。一語一句正確ではありませんが(議事録参照ください)ポイントはずらしてないはずなので共有します。〜〜〜

①地方自治法第10条第1項及び第2項を根拠に市民税や水道料金の支払いをもって生活実態があることの証明としているが、被選挙権を有すること、すなわち北杜市民である以上市民税や水道使用料支払いは当然の義務であって、生活実態があることの証明にはならないのではないか。また、住民票の提出だけでは居住実態の証明にはならず、何人で暮らしているのかもわからない。水道の使用量は季節によって変動するはずである。使用量の変動について、近隣で似たような生活実態の家庭のそれと比較してみなければ、使用実態の証明にはなりえず、したがって使用料金のみでは生活実態があることの証明にはならないのではないか。

②公職選挙法第9条2日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。同第10条日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。5市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの。これらの条文から市町村議会議員の被選挙権は「年齢満二十年以上の者」で「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」でなくてはならないことになる。民法第22条では「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と住所を定義づけている。「生活の本拠」とは住民基本台帳法上の考え方は「私的生活の中心を意味するもの」であり、他に生活の中心がないことと解釈できる。

住民基本台帳法第22条(転入届)

転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

1 氏名

2 住所

3 転入をした年月日

4 従前の住所(以下略)

としており、自らが住所を定めたときに転入の届け出を義務付けているが、民法第22条における「住所=生活の本拠」を新たに市町村の区域内に定めて場合に届けを出す必要があることを定めている。藤原議員の居住実態が増富にあるかどうかを証明するには、「生活の本拠」の有無を調べていくことになるが、水道料金や電気料金の支払い状況などによる使用量の証明などが一般的な証拠となりえるので、他にもガス、灯油、等の使用量、使用料金やNHKの受信料などの提出が必要ではないのか。

③Facebookのプロフィールに「韮崎市在住」と紹介していることはどう説明するのか一般論として、SNSなどのプロフィールに所在地を書く場合は生活の実態がある本拠地を書くものではないのか。まして議員に生活実態の有無が問われる可能性がある今回のようなケースでは敢えて「増富在住」を強調するのが心理ではないのか。

④藤原議員の車の車庫証明の住所はどこか

自動車の保管場所の確保等に関する法律第7

「保管場所の位置を変更した際は15日以内に変更の届けを出さなければならない」

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令施行令第11

「当該自動車の使用の”本拠”の位置との間の距離が2キロメートル(中略)を超えないものであること」
 

⑤増富の自宅とされている電話が使用されていないのはなぜか

藤原議員の自宅として北杜市のホームページの議員名簿に登録されている電話はというメッセージが流れている。居住実態があるという自宅の電話が事実上不通になっているなら普段の電話やFaxどこにかけられているのか。ちなみにNTTに確認したところ「現在使われていない」という設定に送られたFaxだけを選択して別の場所へ転送することはできない。携帯電話へ送っているのであれば、池田、栗谷両議員の同送で送るはずだがそうはなっていない(最近になってホームページの電話番号が携帯電話の番号に変更され、池田、栗谷議員と同送されるようになった)。ホームページの電話番号が携帯電話の番号に変更されるまでの間、藤原議員へのFaxがどの番号に送られていたのか、議会事務局に送信履歴の提出を求める必要があるのではないか。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)