居住実態について判断した事例(県選管、高裁、最高裁)が北杜市の参考になりすぎる件

連日同じネタとなりますが、北杜市民にとって非常に重要なのでお付き合いください。

本日は、藤原尚議員の居住実態について考えるにあたり、参考になる事例などをご紹介します。

選挙直後に居住実態が問題となったケースなので、藤原尚北杜市議会議員の今回のケースとは若干異なりますが、居住実態を判断した、という意味では参考にすべき事例です。

横浜市議・中山氏の当選無効 県選管「届け出住所に生活実態ない」

一部抜粋します。

県選管の裁決では▽同区内の住居はわずかな生活用品をそろえた寝泊まりの場所にとどまり、財産の大部分がある都内が、衣類や食事、洗濯、入浴の主要な供給地となっていた▽中山氏は週末に家族のいる都内に戻り、平日にも度々都内に戻っていた▽同区内の住居は転入前と比べ電気と水道の使用実態に大きな変動が見られず、ガスは4月4日まで開栓せず、同所で入浴していなかった-などと指摘。その上で「都内の前住所地は当選人の生活に最も関係の深い全生活の中心であると認められる。生活の本拠が移転したと認めるに足りる客観的な証拠はない」と結論付けた。

北杜市のケースで言い換えてみましょう。

・増富は寝泊まりの場所にとどまっていないか

・韮崎が衣類や食事、洗濯、入浴の主要な共有地となっていないか

・韮崎が生活に最も関係の深い全生活の中心であると認められないか

・増富に生活の本拠が移転したと認めるに足りる客観的な証拠はあるか

当横浜市のケースでは県選管の裁決取り消しを求めて、最高裁まで上告したようですが、請求は棄却されたとのこと。

中山まゆみ氏が近く失職へ 横浜市議選当選無効で最高裁が上告不受理

こちらも一部抜粋します。

高裁判決では、同区内のマンションでは洗濯も行わず、電気や水道の利用料もわずかだったと指摘。夫や子どものいる都内の旧住居にたびたび戻り、3カ月のうちでマンションに泊まったのは計30日にとどまることなどから、中山氏の被選挙権を認めなかった県選管の裁決は違法ではないと結論付けた。

北杜市のケースに言い換えてみましょう。

・電気や水道の利用料はわずかだったと言えないか

最高裁の判断は重たいものがあります(当たり前ですね)

その他にもネットで検索すると多くの参考になる事例があります。

議員の居住実態確認できず 野洲市議会百条委

こちらの記事は5月11日と最近のもので次のように伝えています。

ガスと上水道は全く使われていない月が複数月あったほか、電気も1カ月の使用量は50キロワット時前後が多く、独居世帯の平均値の4分の1程度だった・・・「ガスや上水道の使用実態がゼロでは説明がつかない

北杜市のケースではどうでしょうか・・・

このような事例もありました。

百谷・羽曳野市議 居住実態なく失職 市議会決定 「納得できず」

こちらも5月23日と最近の記事で次のように伝えています。

光熱費が少ないことなどを理由に「市内に借りているマンションで生活しているとは認められない」とする審査結果を報告。その後の採決で、百谷氏を除く出席した全15市議が失職に賛成した。

北杜市のケースに当てはめると・・・

今後も藤原尚議員の居住実態を調べる資格審査特別委員会は続きます。予断を許しません。

繰り返しですが、藤原議員から居住実態を示す証拠の提示と明瞭な説明がなされることを期待します。

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)