居住実態の有無の採決に「無記名投票」は理がない理由はこちら

藤原尚議員の居住実態を審査する特別委員会において、採決が無記名投票となったことはご紹介した通りです。

現在の北杜市議会の勢力図から、本会議でも無記名投票となる可能性があります。

本日は、当ケースにおいて無記名投票には理がないと言わざるをえないことをご紹介します。

通常議会で採決するときは、誰が賛成し反対したかがわかるようになっています。

全会一致のときは「意義なし」の声で採決しますが、賛否が別れるときは、起立採決です。

起立採決では誰が賛成で誰が反対か一目瞭然です。

北杜市議会議員に配布される書籍に「議員必携 全国町村会議長会編」というのがあります。

こちらには次のように説明がされています。

無記名投票を用いた方がよいと思われるものには、人事問題、地域的問題等のように個々の議員の賛否を明らかにしないほうがより公正な結論が得られるような場合が考えられ、逆に政治的な責任を明らかにした方がより公正な表決が得られるような場合などに記名投票を採用することが考えられる。

先日の委員会では、”人事”だからと言われていたと思います(正確には議事録)が、加藤紀雄議員から、投票による採決の声があり、委員長が”無記名投票”としました。

はたして居住実態の有無は、個々の議員の賛否を明らかにしないほうがより公正な結論が得られるような場合に該当するでしょうか?全くそんなことはないでしょう。

もし全国どこの自治体でも、居住実態の採決をするときは無記名投票とすべきならば、

標準である「議員必携 全国町村会議長会編」でも無記名投票の手順が紹介されるはずです。

見てみましょう。

起立採決になってますね。当然と言えます。

普段の議案も大切ですが、議員資格に関わることであり、いつも以上に市民が注目する事案です。

各議員がどう採決行動するか、市民は強い関心をもって見守ることでしょう。

市民には詳細を知る権利があると言えます。

北杜市議会会議規則では次のようにされています。

第69条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

北杜市議会は22名で、中嶋新議長は採決に加わりません。また、藤原尚議員本人も加わりません。

池田調べですが、10名は「居住実態なし」と考えています。

(ともにあゆむ会5名、明政クラブ2名、共産党2名+池田)

この10名には、無記名投票を求める動機が全くありませんから、あと一人が賛同すれば「記名投票」となります。

無記名投票ですから、誰が記名投票に賛同したか分かることはありません。

しかし10対10だと、誰が「無記名投票」を希望したか明白となります。

そして議長判断となりますので、これまでの言動や所属会派を考えると、無記名投票になると推測できます。

なんとかあと1名、正々堂々ご自分の判断を市民に対して明確にする「起立」or「記名投票」にすることに賛同する議員が増えるよう、働きかけを続けます。

毎日繰り返しお伝えしてますが、どうか北杜市民の皆様、知り合いの市議会議員にどう考えているのか聞いてみてください。

それが市民感覚での採決行動を促す働きかけとなります。

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)