除斥に法的根拠なし。居住実態の調査を求めた議員も特別委員会に入るべき。

藤原尚議員の居住実態を調査する特別委員会は、「資格決定要求書」を提出すれば立ち上がります。

先日の本会議(9/4)の際、岡野議員が3月議会に引き続き提出してくださいましたので、立ち上がることは間違いありません。しかし台風の影響もあり、委員や正副委員長などはまだ採決されていません。

3月の際の流れをおさらいすると、ざっくりとこんな感じだったはずです(正確には議事録)。

  • 岡野議員が資格決定要求書を提出
  • 議長が本会議で委員数や委員について提案(もちろん事前に調整があります。前回は各会派から案分率によって8名の議員を選出。私のような無会派は委員になれませんでした。)
  • 8名の委員で正副委員長を決定

今回どうなるかは見通せませんが、大変重要な案件なので私は全議員を委員とすべきと考えます。

ただし、地方自治法117条により、藤原尚議員は除斥対象となります

要求議員である岡野議員は除斥対象ではありませんから、委員となり合計21名の特別委員会とすべきです。

他の自治体で行われた資格審査特別委員会を調べてみると、当然ですが審査対象の方(北杜市で言うところの藤原議員)は委員になっておらず、要求議員は委員になっているケースがほとんどのようです(池田調べ)。

また野中議員がお持ちだった北杜市議会の過去の議事録を紹介して頂きましたところ、次のように残っていますので、議会の方針としても岡野議員を入れない理由はありません(正確には議事録)。

(北杜市議会 第1回政治倫理審査会 H23.6.24 10ページより)赤文字は池田

○20番議員((略))…当時の北杜クラブ所属議員の方の発言

(略)請求した人たちは、そこに疑義があるから請求しているわけです。そこを調べたい。議会として調べてもらいたい。私たちも調べたい。しかし個人で調べたりする、あるいは仲間で調べたりするということはできないわけです。この審査会で調べるわけです。ですから、その申請した人たちがここに入るべきではないということは、これはまったく当たらないと言うことになります(略)

(略)

○議長(秋山俊和君)…藤原尚議員が所属する北杜クラブの現代表

(略)私の見解を申し上げますと、まず地方自治法第117条の議長および議員の除斥という項がございます。普通地方公共団体の議会の議長および議員は自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、または自己もしくはこれらのものに従事する業務、直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、議会の同意があったときは、議会に出席し発言することができる。私はこの117条の規定に基づいて、まず(略)は除斥対象でございます。それから審査会に請求をされた8名は除斥対象ではございません。この自治法に抵触してございません。

(略)

○16番議員(内田俊彦君)

ただいま、議長から117条が申されて、このほかの議会においても117条を適用して、私どもも会議を進めております。それはなんら問題ないと思っています。(略)

まとめると、

・岡野議員を除斥する法的根拠はありません。

・過去の北杜市議会の類似したケースにおいても、除斥対象となっていません。今回審査対象となっている藤原議員が所属する会派北杜クラブ所属議員の発言であったことも注目すべき点です。

・そして他の自治体の事例においても、岡野議員にあたる議員さんは委員会メンバーとして除斥されていません。

このような条件下において、岡野議員を特別委員会メンバーから除斥することには無理があります。

多くの市民、多くのメディアも注目しています。

どのようなメンバーとなるか見通せませんが、岡野議員を除斥する理由は見あたらない、ということを皆さんと共有しておきたいと思います。

諸々決定されましたら、改めてご報告いたします。

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)

■プロフィール■
池田恭務(いけだやすみち)
1973年5月1日生まれ(46歳)
1997年国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科卒
外資系コンサルティング会社等民間企業を経て、
渡辺喜美みんなの党代表秘書(公設政策秘書)。
2016年11月より山梨県北杜市議会議員。
会派無所属の会代表、経済環境常任委員会前副委員長、広報編集委員会副委員長。