市長の不信任議決とはどのようなものか(メモ)

市民の方との会話から、市長の不信任議決について法的な内容を聞かれたので、メモで残しておきます。
タイトルから、市長の不信任議決の流れか!?と思われないために最初に書いておきますが、そのような動きはありませんので^^

地方自治法上、市長の不信任議決として効果を持つ議決は、178条第1項のものと、

普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

177条第3項のいわゆる”みなし”不信任議決の2種類があります。

③第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

(第一項第二号)→ 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費

(感染症予防のために必要な経費)→ 感予法57条→消毒、駆除などに要する費用

今回渡辺市長が出してきた補正予算に対する議会サイドからの修正内容は、全市民に商品券5万円、現金3万円を支給する、という部分ですが、これは”感染症予防のために必要な経費”ではないので、”みなし”不信任議決にはならない、ということですね。

ただ繰り返しですが、この度議会が市長に対して示した姿勢は大変重たいものであることに変わりはありません。市民も敏感に感じ取っておられると思います。これまで一貫して市長に疑問を呈し、提言をしてきた私としては、感慨深いものがあります。

市長がもっと市民の声に適切に耳を傾けていたら、と思うと残念でなりません。
私も自分の政治活動内容や姿勢が適切かどうか、客観視を忘れることがないよう戒めてまいります。

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)

池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)

■プロフィール■
池田恭務(いけだやすみち)
2016年11月より山梨県北杜市議会議員。
地域政党「あしたの北杜を想う会」所属
1973年5月1日生まれ(47歳)
1997年国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科卒
外資系コンサルティング会社等民間企業を経て、
渡辺喜美みんなの党代表秘書(公設政策秘書)。
会派無所属の会代表、経済環境常任委員会前副委員長、広報編集委員会副委員長。